輸入ビジネスとワシントン条約
輸入をする際には、いろいろな法規制があります。
厄介なのは、ワシントン条約に係る法規制です。
2017年1月に施行された、ローズウッドの輸出入規制がその1つです。
「ワシントン条約(※1)第17回締約国会議の結果を踏まえ、条約附属書の改正が行われます。改正附属書の効力が発生するのは平成29年1月2日(月曜日)からとなります。附属書掲載種の標本(※2)を輸出入する際は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく手続きが必要です。規制対象に新たに追加された種(ローズウッド等の木材種等)、附属書IIから附属書Iに変更となった種(ヨウム等)を輸出入される際は輸出入手続きが追加・変更されますのでご注意ください。」(経済産業業ウエブページから引用)
ローズウッドは楽器のパーツ(例えばギターのフレット)に使われることが多いのですが、海外からローズウッドを使用した商品を輸入する場合、輸出国にて輸出許可が必要です。
これは、販売業者が国に申請して取得するものですが、インターネット通販などでは販売業者が輸出許可書を取得してくれるのは至難の業だと思います。
例えば、Amazon.com(米国)では、米国内販売のみを販路としている販売業者が多く、その業者が輸出許可書を取得してくれるとは考えられないです。
ギターの専門商社であれば、同一ロットの商品を多量に輸入しますので、輸入許可書を取得してもビジネスとして成り立つと思いますが、特に無在庫輸入転売の場合は、個数が1の場合がほとんどですから、その商品の輸出許可書を取得することは、コストと時間を考えるとビジネスとして成り立たないと思います。
他に輸入時によく引っかかるのが「食品衛生法」です。
直接口にするスプーン、フォークや、6歳以下向けのおもちゃなどは、この「食品衛生法」の規制を受けます。
個人輸入で自ら使用するということであれば、めんどうな手続きなしで輸入できることがありますが、転売目的での輸入の場合は、安全証明の取得が必要になります。
このように、国境を超える場合にはいろいろな法規制があるということを忘れてはいけません。
輸入に係る法規制について詳しい情報は、ワシントン条約であれば所轄官庁である経済産業省に問い合わせれば、詳しく教えてくれます。
また、地区税関の税関相談官に相談すると、かなり親切に教えてくれます。
インタネットの情報は、けっこうガセネタがあるので鵜呑みにしてはいけません。必ずその道のプロに相談することが必要です。
私は某外国公館で貿易促進業務を21年間やっていたので、どこにどの情報があるかだいたいわかっています。
また、どこが親切かということもだいたいわかっています。
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