沖縄に移住した早期定年退職者がネットビジネスで月利100万円を目指す

ゴールデンルールを実践し、自分年金を作るために日々奮闘しています。For visiters from overseas: I am afraid this blog is written in Japanese only.

輸出

eBayのセラーになりました

今までAmazonの輸入転売をメインに行ってきました。

eBayは仕入れ先の一つとして活用しており、バイヤー評価数も49個溜まっていました。

 

今年消費税が10%となり、今期から消費税免税業者を卒業したため、

輸入ビジネスでは国内販売額の10%を消費税として納めなければならなくなりました。

まだまだ販売額は大きくないものの、10%の消費税を支払うのはかなりキツイです。

税務署に届け出た消費税の課税事業者は、輸出のための仕入商品に課せられた消費税、および輸出業務や事業のために支出した諸経費への国内消費税を、所轄の税務署長に申請し還付を受けることができます。輸出取引の区分に応じて輸出許可書等の証明書が必要です。(JETROホームページより転載)

還付申請の概要と手続きは次のとおりです。(JETROホームページより転載)

  1. 消費税課税事業者

    消費税の還付を受けるには、消費税課税事業者であることが条件です。消費税課税事業者は改正消費税法で次のように定義されています。

    1. 事業年度の前々事業年度(以下、「基準期間」)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者

    2. 前々年の暦年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者

    3. 新設会社のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額、または出資の金額が1,000万円以上の法人事業者

    既存の消費税課税事業者は、所轄の税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出していることが還付を受ける前提となります。

  2. 消費税免税事業者

    基準期間の課税売上高が1,000万円以下の法人事業者および個人事業者、新設会社のために売上実績のない法人事業者(資本金または出資の額が1,000万円未満)および個人事業者が、消費税免税事業者として、消費税の納税義務が免除されます。免税事業者は、消費税額の控除ができないので輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付は受けられません。

    免税事業者が消費税の還付を受けるには所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)」を提出し、課税事業者になる必要があります。

  3. 消費税の還付申請書類

    1. 消費税課税法人事業者

      課税期間の末日の翌日から2カ月以内に下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。

      1. 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」

      2. 「仕入控除税額に関する明細書(法人用)」

      3. 「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」

    2. 消費税課税個人事業者

      課税期間の翌年3月末日までに下記書類を所轄税務署長へ提出し還付申請します。

      1. 「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」

      2. 「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」

    3. 消費税課税事業者が輸出取引と国内取引を併営している場合

      還付消費税と納付消費税が発生します。その還付税額と納付税額は上記の「課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書」の中で同時申告され、還付税額と納付税額が相殺されます。消費税課税事業者はその差額を還付分として得る、もしくは納付します。

      なお、各届出書は税務署で入手でき、また申告書の書類などは申告時期前に税務署から送付されます。また、この手続きは電子納税申告システム「e-Tax」を利用して行うこともできます。

      控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります(平成23年度改正後の消費税法施行規則第22条3項)。同明細書には、従来の「仕入控除額に関する明細書」の記載事項に加えて、課税資産の譲渡や輸出取引にかかわる項目等も記載します。
      新様式(第28-(8)号様式、第28-(9)号様式)および記載要領等は国税庁ウェブサイトで確認できます。また、所轄の税務署でも入手できます。

  4. 消費税の還付申請時期

    一般の法人課税事業者は事業年度の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署長に提出します。個人課税事業者は暦年の課税期間に対する「事業年度分の消費税の確定申告書」による税務申告の際に上記書類を税務署長に提出します。輸出専業や輸出比率の高い課税事業者の場合は、税務署長に「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出すれば課税期間は1カ月または3カ月ごとに短縮され、1年に12回または4回の還付申請ができます。

  5. 関係書類の保存

    輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存します。

    帳簿や書類とは、輸出許可が必要な物品の場合には輸出許可書が、サービスの提供などの物品以外の場合にはその契約書などの一定の事項が記載されたものを指します。

  6. 消費税還付のための会計処理

    輸出品に関し国内での商品・原材料の調達や諸経費の支払で既に課税された消費税還付は、以下のように会計処理します。

    1. 通常、企業会計では、国内の売り先に商品等を販売した時に受取った消費税の額を「仮受消費税」等の科目に記帳します。輸出の売上では、免税で消費税の受取りがないため、こうした科目への記帳は不要です。

    2. 商品、原材料、諸経費、その他に関し調達先・サービス元等に払った消費税の全額は、「仮払消費税」の科目に記帳します。この場合、支払いのどれが輸出にかかわるかを考慮せずに、納付した消費税の全額が記帳されます。

    3. 決算の際に、事業年度内に受取った仮受消費税と納付した仮払消費税をそれぞれ積算し、「仮受消費税年度額」と「仮払消費税年度額」を算出します。

    4. 前者より後者を差し引き、その差がプラスであれば、その差額を貸借対照表の「未払消費税勘定」に計上し、決算後税務署に納税します。マイナスであれば、その差額を「未収消費税勘定」に計上し、税務署より還付を受けることになります。ただし、納付または還付の税額算出の際に非課税売上が多い場合等は、必ずしも積算された差額で納付または還付されるとは限りません。

    5. 売上高の中の輸出と国内販売の比率によっては消費税が還付されることがあります。 輸出の場合は受け取る仮受消費税がなく、仮払消費税の積算額には、輸出用、国内用の区別がないためです。売上が全額輸出の場合は、納付した消費税の積算額が還付対象となります。

    詳細は税務署にお尋ねください。

    消費税対策で輸出をするわけではないのですが、日本の優れた商品を世界中の人に販売したいという気持ちが大きくなってきたので、新たに輸出ビジネスに挑戦してみようと思います。

幸いにもeBayというプラットフォームがあるので、eBayのセラーとしての勉強を積んでいくつもりです。

eBayのバイヤーとして3年ほど利用している経験があるので、今度は自分が売る立場になって考えてみるのも楽しいかなと思います。

進捗状況については、こちらのブログでも紹介していきたいと思います。

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